【2024年改正】親から一括2,610万円を非課税で受け取る!e-Taxで完結する最強の贈与術

親から子へお金を渡す 雑記
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「親からまとまった援助を受けたいけれど、贈与税が怖くて二の足を踏んでいる……」
「年間110万円を超えると高い税金がかかるって聞くし、手続きも難しそう……」

もしあなたがそう思っているなら、非常にもったいないです!
実は2024年の税制改正により、「最大2,610万円まで1円も税金を払わずに」
今すぐ受け取れる、まるで魔法のようなルートが使いやすくなりました。

しかも、昔は面倒だった書類作成も、今はスマホやPCから
「e-Tax」を使えば爆速で終わります。

この記事では、

  • なぜ「2,610万円」が無税になるのか?
  • 将来の相続税まで「0円」で逃げ切るための3,600万円の壁とは?
  • 迷わずできるe-Taxの操作手順

を、どこよりも分かりやすく解説します。賢くお金を受け取って、
家族の未来のために一歩踏み出しましょう!

将来も安心!「トータル無税」を叶える数字のルール

  • 初年度の2,610万円:
    2,500万円(精算課税の特別控除)+ 110万円(新しい基礎控除)= 0円
  • 2年目以降: 毎年110万円までなら、申告すら不要で 0円
  • 3,600万円の壁: 将来の相続時、精算課税で受け取った
    「2,500万円分」+「その他の遺産」が3,600万円以下なら、最終的な相続税も 0円
    (相続人が1人の場合の基礎控除額なので、最低ラインの金額です。
    兄弟が多ければ金額が増加します。)
  • Point: 毎年110万円ずつ受け取った分は、この3,600万円の計算に
    含めなくてOK!だから圧倒的にお得です。

e-Tax申告の完全ガイド:画面の流れをイメージしよう

手続きは、贈与を受けた翌年の2月1日〜3月15日
(※年度により微差あり)に一度行うだけです。

① 事前準備:これだけ揃えれば勝てる!

  • 今まで確定申告などでe-Taxを利用したことが無い方は下記リンクを
    参考に利用登録をしましょう(頑張って!)。
ご利用の流れ | 【e-Tax】国税電子申告・納税システム(イータックス)
国税電子申告・納税システム(e-Tax)の概要や手続の流れ、法令等に規定する事項など、e-Taxを利用して申告、納税及び申請・届出等を行うために必要な情報やe-Taxについてのお知らせを掲載しています。
  • お金を受け取る人(子)の戸籍謄本(原本)
    贈与する人(親)の住民票(マイナンバーの記載あり)
    それぞれをPDFファイルにして保存。(親子の証明用)
    自宅にスキャナーが無ければ、コンビニでもできます。
  • 贈与契約書:後で揉めないように、お金を受け取った都度作成しましょう。
    ※ネットで書き方やひな型(テンプレート)を探しましょう。
  • 振込・受取記録のメモ(通帳のコピーなど)

② e-Tax操作のステップ

PCを使った画面で説明します。

「確定申告書等作成コーナー」へアクセス

贈与税を選択。
マイナンバーカードでの認証を済ませる。

「贈与税の申告書作成開始」をクリック

提出方法(e-Tax)、生年月日をプルダウンメニューから選択する。

「相続時精算課税の適用を受ける財産」をクリック!

お金をあげた人(親)の情報を入力。
(6)、(7)の項目は「はい」を選択。

受け取った財産を入力。
複数回に分けて受け取った場合は、「財産の追加」をクリックして
回数分入力しましょう。

3回に分けて受け取った例。入力完了後、このように表示されます。

はい、見事に納付額がゼロになっています!

この後、戸籍謄本と住民票のPDFファイルをアップロードします。
画面の指示に従って行けば終了です。

途中で確認用と、出来上がった書類のPDFファイル、
入力情報のDATAファイルが出てきますので、保存します。
完成したPDFファイルを開いて、入力間違えが無いか確認しましょう。

これで、必要な書類の提出はすべて終了になります。
面倒なのは、戸籍謄本と住民票の準備だけです。

まとめ:一度の手続きで「一生の安心」を

いかかでしたか?税金関係は難しい解説が多いので、
極力分かりやすく、説明させていただきました。

  • 相続時精算課税制度を利用すれば一括で2,610万円を無税でもらい、
    翌年以降も110万円ずつ非課税で受け取れます。
  • e-Taxを利用すれば、自宅から15分程度で手続きが終わります。
  • 「贈与契約書」という証拠を残し、3,600万円の枠を意識すれば、
    将来の税務調査も相続税も怖くありません。

僕自身がネットで調べまくっても納得できず、税理士の方にも
相談して、やっと制度の内容が理解できたので、
困っている方の助けになれば幸いです。

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